春日市議会 2012-12-18 平成24年第4回定例会(第5日) 本文 2012-12-18
福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村による互助共済方式の積立金をもって災害に関する費用に充てることを目的としておりましたが、近年、国の災害に対する財政支援措置が充実されたため、解散することとなったものです。 第78号議案は、同組合の解散に伴う事務の承継について、福岡県市町村災害共済基金組合規約を変更するものであります。 第79号議案は、同組合を解散するものであります。
福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村による互助共済方式の積立金をもって災害に関する費用に充てることを目的としておりましたが、近年、国の災害に対する財政支援措置が充実されたため、解散することとなったものです。 第78号議案は、同組合の解散に伴う事務の承継について、福岡県市町村災害共済基金組合規約を変更するものであります。 第79号議案は、同組合を解散するものであります。
福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村による互助共済方式の積立金をもって、災害に関する費用に充てることを目的としておりましたが、近年、国の災害に対する財政支援措置が充実されたため、解散することとなったものであります。 第78号議案は、同組合の解散に伴う事務の承継について、福岡県市町村災害共済基金組合規約を変更するものであります。 第79号議案は、同組合を解散するものであります。
福岡県市町村災害共済基金組合は、昭和48年4月に福岡県内の全市町村をもって組織された一部事務組合であり、災害に関する互助共済方式によって行う積立金に関する事務等を共同処理しておりましたが、近年国の災害に対する財政支援措置が充実されたため、平成25年3月31日限りで解散するものです。 最後に、第74号議案は、福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴う財産処分を定めるものです。
福岡県市町村災害共済基金組合は、災害に関する費用に充てるため、福岡県内の市町村が互助共済方式によって行う積立金に関する事務を共同処理していましたが、近年、国の災害に対する体制支援措置が充実されたため、当該組合に解散することについて、地方自治法第2条第290条の規定により、議会の議決を求めるものです。 議案第69号は、福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴う財産処分についてであります。
◎経営企画課長補佐(小池貴恵君) 福岡県市町村災害共済基金組合は、昭和48年4月10日に福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため互助共済方式で資金の積み立て等を行い、市町村の財政運営の健全化に役立てることを目的に設立されました。その後、平成元年に公営競技収益金均てん化納付金による基金に関する事務の共同処理を加え、今日に至っております。 ○議長(大林弘明君) 古庄議員。
この福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため、互助共済方式により行う積立金に関する事務を主な業務とする県下の全市町村で構成された一部事務組合であります。この一部事務組合を組織する市町村数の増減に関しましては、地方自治法第286条第1項の規定により、これを構成する地方公共団体の協議が必要とされております。
この福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため、互助共済方式により行う積立金に関する事務を主な業務とするもので、県下の全市町村で構成された一部事務組合でございます。 この一部事務組合を組織する市町村数の増減に関しては、地方自治法第286条第1項の規定により、これを構成する地方公共団体の協議が必要とされております。
この福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため、互助共済方式により行う積立金に関する事務を主な業務とするもので、県下の全市町村で構成された一部事務組合でございます。 この一部事務組合を組織する市町村数の増減に関しては、地方自治法第286条第1項の規定により、これを構成する地方公共団体の協議が必要とされております。
この福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため、互助共済方式により行う積立金に関する事務を主な業務とするもので、県下の全市町村で構成された一部事務組合でございます。 この一部事務組合を組織する市町村数の増減に関しては、地方自治法第286条第1項の規定により、これを構成する地方公共団体の協議が必要とされております。
この福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため、互助共済方式により行う積立金に関する事務を主な業務とするもので、県下の全市町村で構成された一部事務組合であります。 この一部事務組合を組織する市町村数の増減に関しては、地方自治法第286条第1項の規定により、これを構成する地方公共団体の協議が必要とされております。
この福岡県市町村災害共済基金組合は、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため、互助共済方式により行う積立金に関する事務を主な業務とするもので、県下の全市町村で構成された一部事務組合であります。この一部事務組合を組織する市町村数の増減に関しては、地方自治法第286条第1項の規定により、これを構成する地方公共団体の協議が必要とされております。